大阪中央会計事務所 〒542-0086  大阪市中央区西心斎橋1-15-7 心斎橋アサノビル3階/TEL.06-6245-6325  FAX.06-6245-6326
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相続・贈与のご相談
大切な人が亡くなったあと
残された家族は、事務的な手続きをしなくてはなりません。相続税の申告期限まで10ヶ月あるとはいえ、大切な人を失ったときに、すぐに取り掛かれることではありません。私達は、そのお手伝いをします。
金融機関や証券会社での手続きなど、これまでの経験に基づいて、サポートをすることができます。
その後の生活が不安、法的な問題が残っている場合など、安心して相談できるところをご紹介いたします。

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。相続税がかからないようであれば、申告する必要はありません。しかし、税務署側でも資料を集めていますので、税務署から指摘を受けての申告となると、無申告加算税や延滞税などがかかります。その他にも、配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の減額特例等の特例を受けるためには、税額が0円だとしても申告することが条件となっています。
相続税を心配する前に
相続財産によっては、相続税がかからない場合があります。しかし、有価証券や建物や土地などは、買ったときの値段では評価ができません。
大切な家族に財産を残したい。でも、相続税のことはよくわからない。高い税金を残された家族に負担させるのは、しのびない。
私達は、その不安解消のお手伝いをします。
現在の財産の状態をお聞きして、適正に評価し、相続税のシミュレーションをいたします。
もめごとが起こる前に
相続が争族になる、嫌なことばですが、起こりうることです。
仲の良いご家族でも、お金が絡むと仲がこじれる可能性があります。残った財産をどう使ってほしいのか、明確に意思を示しておくことをお勧めします。
 
 
 
 
 
 
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