税務ニュース
2012年04月の税務ニュース

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2012年04月の税務ニュース

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平成24年度税制改正(その3)

平成24年度税制改正の内容を盛り込んだ「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」が、平成24年3月30日に参議院本会議で可決され、成立しました。
その中で、譲渡、贈与に関わる部分で延長・拡充されたものを紹介させて頂きます。

【各種特例の適用期限の延長】

不動産関連の税金については、これまでも特例で税額が軽減される措置が設けられていましたが、今回の改正で、これらの特例措置のいくつかが延長されることが決定しました。
主なものは、次のとおりです。

  1. 新築住宅に係る固定資産税の減額措置
    (固定資産税額を3年間 1/2 、中高層は5年間) … 2年延長
  2. 宅地評価土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置
    (課税標準を固定資産税評価額の 1/2 とする特例) … 3年延長
  3. 土地・住宅の取得に係る不動産取得税の軽減税率(本則4% → 3%)
     … 3年延長
  4. 新築住宅を宅建業者が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日とする不動産取得税の特例措置  … 2年延長
  5. 新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後住宅新築までの経過年数を3年(本則2年)とする特例措置  … 2年延長
  6. 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置
    (住宅取得等資金の贈与の場合は、贈与者の要件が65歳未満の親でも可)
      … 3年延長
  7. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等  … いずれも2年延長
  8. 特定の居住用財産の買換等に係る長期譲渡所得の課税特例措置(課税の繰延)
      … 一部見直しのうえ、2年延長

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