税務ニュース
2024年02月の税務ニュース

分かりやすく税金についてご紹介。
税制改正など、税務関連のニュースをお届けします

2024年02月の税務ニュース

PDFはこちらから PDFの印刷はこちら

令和6年度税制改正大綱(2)

令和6年度の税制改正大綱では、交際費等の損金不算入制度の延長・拡充が示されました。今月は交際費等の損金不算入制度と拡充内容についてご紹介します。

1.交際費等の損金不算入制度
 交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、一定の飲食費については交際費等の範囲から除外されています。今回の改正で、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げられます。
また、「接待飲食費の50%損金算入特例」と「中小企業の定額控除限度額(800万円)の特例」の適用期限が令和9年3月末まで3年延長されます。

2.改正後の内容
【資本金1億円以下の中小企業の場合】
202402-2

この改正は令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。

3.書類の保存要件
 交際費等の範囲から「1人当たり1万円以下の飲食費」を除外する要件として、以下の事項を記載した書類を保存していることが必要です。
① その飲食等のあった年月日
② その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③ その飲食等に参加した者の数
④ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
※店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書     
等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所  
在地が記載事項となります。
⑤ その他参考となるべき事項

最新の税務ニュース

2024年03月の税務ニュース
令和6年度税制改正大綱(定額減税①)    
2024年02月の税務ニュース
令和6年度税制改正大綱(2)    
2024年01月の税務ニュース
令和6年度税制改正大綱(1)    
2023年12月の税務ニュース
クレジットカードによる支払いとインボイス制度    
2023年11月の税務ニュース
インボイス制度と振込手数料     
中央会計税理士法人
株式会社大阪中央会計事務所

TEL   06-6245-6325

所在地
〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋1-15-7
心斎橋アサノビル3F
アクセス
地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」8番出口
地下鉄四ツ橋線「四ツ橋駅」3番出口
クリスタ長堀 南17南階段