税務ニュース
2011年01月の税務ニュース

分かりやすく税金についてご紹介。
税制改正など、税務関連のニュースをお届けします

2011年01月の税務ニュース

PDFはこちらから PDFの印刷はこちら

平成23年度税制改正大綱

政府の平成23年度税制改正大綱が12月17日に発表されました。今回の改正は、所得や資産が多い個人へのしわ寄せが目立つ内容となっています。法人課税は実質的に軽減するが、その財源に充てる増税項目の重みも無視できません。

所得税関係(平成24年分以後の所得税〈住民税は平成25年分以後〉から適用)

(1)給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除の上限設定
  2. その年中の給与の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設ける。
  3. 役員給与にかかる給与所得控除の見直し
  4. 役員等の職務に対する対価として支払を受けるもののうち、収入金額が2,000万円を超える場合は給与所得控除額を縮小

給与収入金額 改正前の
給与所得控除
改正後の
給与所得控除
改正後の
役員給与所得控除
1,500万円超
2,000万円以下
給与の収入金額×5%+170万円 245万円 245万円
2,000万円超
2,500万円以下
245万-(給与収入額-
2,000万円)×12%
2,500万円超
3,500万円以下
185万円
3,500万円超
4,000万円以下
185万-(給与収入額-
3,500万円)×12%
4,000万円超 125万円

(2)成年扶養控除の対象の見直し

現行制度では、合計所得金額が38万円以下(給与収入で103万円以下)であれば、年齢を問わず1人38万円の所得控除を受けられるが、今回は次のように改正される。

成年扶養親族(扶養親族のうち満23歳以上70歳未満の者)については、基本的には控除はなくなるが、特定成年扶養親族(65歳以上70歳未満の者、障害者、介護保険法の要介護認定を受けている者等就労が困難な者、勤労学生等)に該当する者は現行どおり38万円の所得控除を受けることができる。

また、その年の合計所得金額が400万円以下である居住者の成年扶養親族については、負担経過措置として現行どおり38万円の所得控除を受けることができる。

相続税(平成23年4月1日以後の相続から適用)

相続税の課税ベースおよび税率の構造について見直しが行なわれる。相続税の基礎控除が現行の定額控除5,000万円+法定相続人1人につき1,000万円だったものが、定額控除3,000万円+法定相続人1人につき600万円へ引き下げられる。税率についても、3億円以上の相続財産についての税率が上がり、最高税率は55%まで引き上げられる。

最新の税務ニュース

2024年03月の税務ニュース
令和6年度税制改正大綱(定額減税①)    
2024年02月の税務ニュース
令和6年度税制改正大綱(2)    
2024年01月の税務ニュース
令和6年度税制改正大綱(1)    
2023年12月の税務ニュース
クレジットカードによる支払いとインボイス制度    
2023年11月の税務ニュース
インボイス制度と振込手数料     
中央会計税理士法人
株式会社大阪中央会計事務所

TEL   06-6245-6325

所在地
〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋1-15-7
心斎橋アサノビル3F
アクセス
地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」8番出口
地下鉄四ツ橋線「四ツ橋駅」3番出口
クリスタ長堀 南17南階段