税務ニュース
2011年06月の税務ニュース

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ご存知ですか?小規模企業共済制度の改正

小規模企業共済制度とは

小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取る共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。
掛金は月額1,000円から70,000円まで選べ、全額所得控除となります。共済金の受取方法は、一括か分割を選べ、退職所得扱いか公的年金等の雑所得となり、税制上の優遇が受けられ、多くの小規模企業の経営者が加入しています。

※小規模企業とは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)で、医療法人や社会福祉法人、NPO法人などは対象となりません。

個人事業主の配偶者や後継者も加入の対象に

今年の1月より、これまで入れなかった個人事業主の配偶者や後継者について、「共同経営者」と認められる場合に限り、加入できるようになりました。
共同経営者の加入要件は以下のア~ウまでをすべて満たす必要があります。

確認する項目 証明書類
(ア)従事する事業の個人事業主が
小規模企業者であること
個人事業主の確定申告書、など
(イ)事業の重要な業務執行の決定に
関与していること
個人事業主と締結した共同経営契約書の写し
(ウ)共同経営者としての業務執行に
    対する報酬を受けていること
社会保険の標準報酬月額通知、青色申
告決算書、白色申告決算書(賃金台帳
とセットで確認)、国民健康保険税・
介護保険料簡易申告書、など

※加入できる共同経営者は一事業主につき2名まで。個人事業主の親族以外も共同経営者と認められれば加入できます。

共同経営契約書の様式については、独立行政法人中小企業基盤整備事業のHPを参照
http://www.smrj.go.jp/skyosai/revision/055925.html

小規模企業共済制度の詳しい内容については、以下のHPを参照
http://www.smrj.go.jp/skyosai/

加入を検討されている方は、加入時期や所得の状況によってメリット・デメリットがありますので、一度ご相談ください。

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