税務ニュース
2015年08月の税務ニュース

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個人が受け取る保険金などに関する税金について

現在、民間の保険会社が販売している保険商品にはさまざまな種類のものがあり、保険金や給付金などを受け取ったり解約したときには、税金がかかる場合があります。また契約者、被保険者、受取人の関係により所得税(住民税を含む)、相続税、贈与税と課税される税金も異なります。
今回は、保険金等の種類別に契約者等の関係による税金の取扱いについてまとめてみました。

非課税のもの

  • 高度障害保険金
  • 特定疾病保険金(特定の疾病の診断が下されたことにより受け取る保険金)
  • 入院・通院・手術給付金
  • 介護年金・介護一時金

課税されるもの

死亡保険金 契約者(保険料負担者)と
被保険者が同一人
受取人が被保険者の
相続人である場合
相続税
(生命保険金の非課税制度の適用有り)
受取人が被保険者の
相続人ではない場合
相続税
(生命保険金の非課税制度の適用無し)
契約者(保険料負担者)と
被保険者が別人
契約者(保険料負担者)と
受取人が同一人
所得税(一時所得)
契約者(保険料負担者)と
受取人が別人
贈与税
満期保険金 契約者(保険料負担者)と
受取人が同一人
金融類似商品
(一時払養老保険・
一時払変額保険(有期型)など)
で、5年以内に満期となるもの
源泉分離課税
上記以外のもの 所得税(一時所得)
契約者(保険料負担者)と受取人が別人 贈与税
解約返戻金 金融類似商品で5年以内に解約したもの 源泉分離課税
上記以外のもの 所得税(一時所得)
祝金
生存給付金
契約者(保険料負担者)と受取人が同一人 所得税(一時所得または雑所得)
契約者(保険料負担者)と受取人が別人 贈与税
個人年金 契約者(保険料負担者)と年金受取人が同一人 所得税(雑所得)
契約者(保険料負担者)と年金受取人が別人 年金開始時は贈与税、
2年目以降は所得税(雑所得)

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