税務ニュース
2017年07月の税務ニュース

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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等

贈与を受ける年の1月1日において20歳以上の者が両親、祖父母、養父母等(配偶者の両親等を除く)から一定の要件を満たす住宅を取得するための資金の贈与を受けた場合には、一定の限度額まで贈与税が課税されません。その非課税となる限度額は住宅の取得等について契約をした日により異なります。平成29年度の改正ではその締結日の期間が次のとおり変更されました。

(1)住宅資金非課税限度額(消費税率が8%の住宅等)

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 耐震等住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
現行 改正後
平成28年1月~平成29年9月 平成28年1月~平成32年3月 1,200万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月 平成32年4月~平成33年3月 1,000万円 500万円
平成30年10月~平成31年6月 平成33年4月~平成33年12月 800万円 300万円

(2)特別住宅資金非課税限度額(消費税率が10%の住宅等)

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 耐震等住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
現行 改正後
平成28年10月~平成29年9月 平成31年4月~平成32年3月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月~平成30年9月 平成32年4月~平成33年3月 1,500万円 1,000万円
平成30年10月~平成31年6月 平成33年4月~平成33年12月 1,200万円 700万円

適用要件等

  • 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告でこの制度を利用していないこと。
  • 建物の登記簿面積が50㎡以上240㎡以下であること。
  • 中古住宅の場合は建物の築年数や耐震基準など一定の要件を満たすものであること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住していること。
  • 贈与税がかからない場合でも期限内(翌年3月15日まで)に申告すること。
  • 贈与を受ける者のその贈与を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること。
家屋そのものの贈与や住宅取得後に贈与を受けた金銭は対象になりません。

この制度は暦年課税(110万円控除)、相続時精算課税制度または相続時精算課税選択の特例と併せて適用することができます。

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