税務ニュース
2018年03月の税務ニュース

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2018年03月の税務ニュース

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平成30年度 税制改正大綱

平成29年12月22日に平成30年度税制改正の大綱が閣議決定されました。
今月は現行の制度で適用期限が延長されることとなった主な内容をご紹介します。

「1」 中小法人に係る特例
(1) 交際費課税の特例
中小法人が支出した交際費は定額控除限度額(800万円)までの損金算入が認められています。
→2年間延長(現行:平成30年3月31日まで → 平成32年3月31日まで)
(2) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
従業員1,000人以下の中小企業者等※が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得年度に全額損金算入が認められています(合計額300万円が限度)。
※青色申告書を提出する個人事業者を含みます。
→2年間延長(現行:平成30年3月31日まで → 平成32年3月31日まで)

「2」 居住用財産の買換え等に係る特例
(1) 居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームを売却して、新たにマイホームを購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに、損益通算後も控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除することが認められています。
→2年間延長(現行:平成29年12月31日まで → 平成31年12月31日まで)
(2) 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失が生じたときは、上記「2」(1)と同様に損益通算と繰越控除の特例が認められています。
なお、この特例は、新たにマイホームを取得しない場合であっても適用を受けることができます。
→2年間延長(現行:平成29年12月31日まで → 平成31年12月31日まで)

「3」 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例
不動産売買契約書、工事請負契約書、税額
→2年間延長(現行:平成30年3月31日まで → 平成32年3月31日まで)

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