税務ニュース
2020年11月の税務ニュース

分かりやすく税金についてご紹介。
税制改正など、税務関連のニュースをお届けします

2020年11月の税務ニュース

PDFはこちらから PDFの印刷はこちら

今年の年末調整の変更点(2)

先月に引き続いて、今年の年末調整の変更点をお知らせします。 これまで、いわゆる「ひとり親」に対する現行税制上の措置として寡婦(寡夫)控除がありましたが、最近は「未婚のひとり親」も増加している事に対応し、令和2年度税制改正で同制度の抜本的見直しに加えて、あらたに「ひとり親控除」が創設されることとなりました。

(1)「ひとり親控除」の創設について

現行の寡婦(寡夫)控除は、死別、離婚、生死不明の状態が要件となっており、未婚の場合は適用対象外でした。しかし、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、ひとり親控除が設けられました(なお適用者については男女の性別を問いません)。

(2)「ひとり親控除」の対象者について

現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で、下記の要件のすべてに該当する者が対象者となります。

(イ)総所得金額等の合計額が48万円以下の同一生計の子を有すること

(ロ)本人の合計所得金額が500万円以下であること

(ハ)住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと

(3)控除される金額について

ひとり親控除の対象者の所得税、住民税の計算上、総所得金額等から下記の金額が控除されます。

・所得税:35万円

・住民税:30万円

また、「ひとり親控除」の創設に伴い、従前からあった「寡夫控除」と「特別の寡婦の控除」については、廃止されます(「ひとり親控除」に吸収)。

(4)寡婦控除について

寡婦控除については、従前どおり残っています。

「ひとり親控除」の適用要件に該当せず、かつ下記の要件を満たす女性に対して適用されます。

(イ)夫と死別、離婚、夫が生死不明の状態であること(離婚の場合は、扶養親族を有すること)

(ロ)本人の合計所得金額が500万円以下であること

(ハ)住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと

なお、寡婦控除額(所得税27万円 住民税26万円)は従前どおりとなっています。

最新の税務ニュース

2024年03月の税務ニュース
令和6年度税制改正大綱(定額減税①)    
2024年02月の税務ニュース
令和6年度税制改正大綱(2)    
2024年01月の税務ニュース
令和6年度税制改正大綱(1)    
2023年12月の税務ニュース
クレジットカードによる支払いとインボイス制度    
2023年11月の税務ニュース
インボイス制度と振込手数料     
中央会計税理士法人
株式会社大阪中央会計事務所

TEL   06-6245-6325

所在地
〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋1-15-7
心斎橋アサノビル3F
アクセス
地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」8番出口
地下鉄四ツ橋線「四ツ橋駅」3番出口
クリスタ長堀 南17南階段