税務ニュース
2021年03月の税務ニュース

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令和3年度税制改正大綱(3)

今月も引き続き税制改正大綱の内容を見ていきます。すでにご紹介した法人税、所得税と合わせて贈与税についても現行制度の延長・改正が盛り込まれています。

1.教育、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置

これらの制度は、直系尊属である父母や祖父母などから子や孫などに対して、教育、結婚・子育てに使途を限定した資金を一括贈与する場合に贈与税が非課税となる制度です。

  • 教育資金:30歳未満の子や孫1人につき1,500万円まで非課税
  • 結婚・子育て資金:20歳以上50歳未満の子や孫1人につき1,000万円まで非課税

【改正点】
(1) 適用期限が2年延長(令和5年3月31 日まで)されます。
(2) 現行の制度では、教育資金については、贈与者が死亡した時点で使い残しの資金が
あった場合、贈与から3年以上経過していれば相続税の課税対象にはなりませんで
した。
今回の改正では、3年の枠がなくなり、贈与者が死亡した時点の教育資金の残額に相
続税が課されることになります(受贈者が23 歳未満や在学中等一定の場合を除く)。
※結婚・子育て資金については、現行の制度でも残額は贈与から死亡の日までの年数
に関わらず相続税の課税対象。
(3) 受贈者が孫やひ孫の場合、相続税額の2割加算の対象になります。
(4) 結婚・子育て資金の受贈者の年齢要件の下限が18 歳以上(現行:20 歳以上)に引き下げ
られます。

(1)~(3)は令和3年4月1日以後、(4)は令和4年4月1日以後の贈与から適用されます。

2.住宅取得等資金の贈与の非課税措置

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、以下の通り改正されます。改正内容は令和3年1月1日以後の贈与から適用されます。

(1) 非課税限度額

現行 改正後
消費税等の税率10%が適用
される住宅用家屋の新築等
省エネ等住宅 1,200万円 1,500万円
省エネ等住宅以外の住宅 700万円 1,000万円
上記以外の住宅用家屋の新築等 省エネ等住宅以外の住宅 800万円 1,000万円
省エネ等住宅以外の住宅 300万円 5000万円

(2) 受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げられます。

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