税務ニュース
2022年04月の税務ニュース

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交際費等の区分

交際費等の額は、原則としてその全額が損金不算入とされていますが、中小法人の場合、年間800万円までは損金算入が認められています。 交際費等に類似する費用として福利厚生費、寄附金、広告宣伝費等があり、これらは交際費等に含まないものとされるため、800万円以下の制限はありません。 そこで、支出した費用が交際費等に該当するかどうか判断に迷うケースがあると思います。今月は、交際費等の区分についてご紹介します。

1.交際費等の範囲

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

2.交際費等と類似した費用

(1)福利厚生費となるもの

・専ら従業員の慰安のために行われる旅行などのために通常要する費用

・創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用

・従業員等(従業員等であった者を含みます。)またはその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなど

(2)寄附金となるもの

事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。

・社会事業団体、政治団体に対する拠金

・神社の祭礼等の寄贈金

(3)広告宣伝費となるもの

不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は広告宣伝費になります。

・小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用

・一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用

・得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用

・製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニ       ターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用

※次のような場合、「一般消費者」を対象としていることには当たらず、交際費等に含まれるため注意が必要です。

①医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合

②化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合

③建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合

④飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合

⑤機械または工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合

 

個人事業主については交際費等の損金不算入の制度はありません。

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